裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(行ク)2

事件名

退学処分執行停止申立事件

裁判年月日

昭和47年6月13日

裁判所名

高知地方裁判所

分野

行政

判示事項

公立高等学校生徒が退学処分によって受講及び学校施設の利用ができなくなることは,右処分の内容そのものであって,行政事件訴訟法25条2項にいう「回復の困難な損害」に当たらないとした事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る