裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行ウ)6

事件名

課税処分取消請求事件

裁判年月日

昭和47年5月26日

裁判所名

富山地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 親子で従事する農業についての事業主の判定基準 2 父親が親子で従事する農業についての事業主と認められた事例

裁判要旨

1 親子で従事する農業については,実質課税の原則に従い,農地の所有又は耕作名義,米穀の売渡名義のいかんにかかわらず,両者の職業,年齢,知識経験の程度,農耕能力,農業資材の有無,耕地所有権又は耕作権の所在等を総合勘案して,その農業の経営方針の決定等につき支配的影響力を有し,事業収益を実質的に支配享受していると認められる者を,その事業主と判定すべきである。

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