裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
昭和42(行ウ)6
- 事件名
課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和47年5月26日
- 裁判所名
富山地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 親子で従事する農業についての事業主の判定基準 2 父親が親子で従事する農業についての事業主と認められた事例
- 裁判要旨
1 親子で従事する農業については,実質課税の原則に従い,農地の所有又は耕作名義,米穀の売渡名義のいかんにかかわらず,両者の職業,年齢,知識経験の程度,農耕能力,農業資材の有無,耕地所有権又は耕作権の所在等を総合勘案して,その農業の経営方針の決定等につき支配的影響力を有し,事業収益を実質的に支配享受していると認められる者を,その事業主と判定すべきである。
- 全文