裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行ウ)168

事件名

土地建物差押処分取消請求事件

裁判年月日

昭和47年5月10日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

納税者から相続税の申告書の提出その他これに関して必要なすべての事項の処理を委任されているが,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)89条による納税管理人選任の届出を欠く者を,右税の納税管理人と認めてした更正処分通知書及び督促状の送達が適法とされた事例

裁判要旨

全文

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