裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
昭和44(ワ)3956
- 事件名
所有権移転登記抹消登記手続請求事件
- 裁判年月日
昭和47年4月26日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1筆の土地の一部分を収用する場合において,収用すべき土地の範囲は裁決書のみによって特定されていることを要するか
- 裁判要旨
1筆の土地の一部分を収用する場合において,収用すべき土地の範囲は,裁決書のみによって特定されていることを要せず,裁決申請書及びその添付書類とあいまって客観的に特定されていれば足りる。
- 全文