裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(ワ)3956

事件名

所有権移転登記抹消登記手続請求事件

裁判年月日

昭和47年4月26日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1筆の土地の一部分を収用する場合において,収用すべき土地の範囲は裁決書のみによって特定されていることを要するか

裁判要旨

1筆の土地の一部分を収用する場合において,収用すべき土地の範囲は,裁決書のみによって特定されていることを要せず,裁決申請書及びその添付書類とあいまって客観的に特定されていれば足りる。

全文

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