裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行ウ)2

事件名

所得税更正処分取消等請求事件

裁判年月日

昭和47年4月10日

裁判所名

横浜地方裁判所

分野

行政

判示事項

所得税法施行令81条1号所定の資産は,現実に業務に係る資産であることを要するか

裁判要旨

所得税法施行令81条1号は,雑所得を生ずべき業務に係る同令3条各号に掲げる資産に準ずる資産であれば,それが現実に業務に係るか否かは問わない趣旨と解される。

全文

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