裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行ウ)65

事件名

課税処分取消請求事件

裁判年月日

昭和47年3月22日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

食堂の営業における利潤率,一般経費率につき,わずか同業者1例をもって推計の資料とした場合において,両者の利潤率,一般経費率が近似しているとは認め難いから,右推計を基礎としてした更正処分は違法であるとした事例

裁判要旨

全文

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