裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和41(行ウ)65
- 事件名
課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和47年3月22日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
食堂の営業における利潤率,一般経費率につき,わずか同業者1例をもって推計の資料とした場合において,両者の利潤率,一般経費率が近似しているとは認め難いから,右推計を基礎としてした更正処分は違法であるとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和41(行ウ)65
課税処分取消請求事件
昭和47年3月22日
大阪地方裁判所
行政
食堂の営業における利潤率,一般経費率につき,わずか同業者1例をもって推計の資料とした場合において,両者の利潤率,一般経費率が近似しているとは認め難いから,右推計を基礎としてした更正処分は違法であるとした事例