裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(ワ)14648

事件名

不当利得請求事件

裁判年月日

昭和47年3月2日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

その責に帰すべき事由により労務の提供をしない従業員の妻に対して給料として支給された金員が,右従業員の使用者である法人の所得金額の計算上寄付金に当たるとされた事例

裁判要旨

全文

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