裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行ウ)7

事件名

所得金額更正処分取消請求事件

裁判年月日

昭和47年2月24日

裁判所名

京都地方裁判所

分野

行政

判示事項

いわゆる両建預金が,借入金及び手形割引等の枠の維持増大のための担保性を有しないとして,右預金のための借入金が事業目的と関連し,事業の遂行上必要なものと認められなかった事例

裁判要旨

全文

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