裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行ウ)134

事件名

課税処分取消請求事件

裁判年月日

昭和46年10月21日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 借家人が立退きに際し,他の借家権を取得するために支出した金額が,立退料収入との関係で旧所得税法(昭和40年法律第33号による改正前)第9条第1項第9号にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとされた事例 2 借家人の取得した立退料収入を旧所得税法(昭和40年法律第33号による改正前)第9条第1項第9号の一時所得に当たると解した事例

裁判要旨

全文

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