昭和46(行ク)15
行政処分執行停止申立事件
昭和46年8月5日
広島地方裁判所
行政
広島県条例に基づく集団示威運動の許可申請に対し進路の一部を変更して許可した処分の執行停止が「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」に当たるとした事例
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