裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
昭和41(行ウ)21
- 事件名
補償差額金等請求事件
- 裁判年月日
昭和46年6月24日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
土地収用法に基づく事業認定の告示後において,起業地内の飲食店の改築が承認されないため,食品衛生法第21条の営業の許可がされず,無許可で営業を継続していたとしても,これに対し,収用に伴う営業補償をすべきものとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和41(行ウ)21
補償差額金等請求事件
昭和46年6月24日
大阪地方裁判所
行政
土地収用法に基づく事業認定の告示後において,起業地内の飲食店の改築が承認されないため,食品衛生法第21条の営業の許可がされず,無許可で営業を継続していたとしても,これに対し,収用に伴う営業補償をすべきものとした事例