裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行ウ)21

事件名

補償差額金等請求事件

裁判年月日

昭和46年6月24日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

土地収用法に基づく事業認定の告示後において,起業地内の飲食店の改築が承認されないため,食品衛生法第21条の営業の許可がされず,無許可で営業を継続していたとしても,これに対し,収用に伴う営業補償をすべきものとした事例

裁判要旨

全文

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