裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(行ク)29

事件名

執行停止申立事件

裁判年月日

昭和46年6月16日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 都市計画法上の風致地区の風致が害されることは,当然に特定個人についての損害となるものではなく,行政事件訴訟法による執行停止によって免れるべき損害に当たらないとした事例 2 8階建共同住宅建築による風致破壊,日照阻害,見おろしによるプライバシーの侵害,地価の下落等を理由に付近住民のした旧東京都風致地区規程第2条に基づく建築許可処分の効力停止の申立てにつき,回復困難な損害およびこれを避けるための緊急の必要についての疎明がないとしてこれを却下した事例

裁判要旨

全文

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