裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ウ)123

事件名

裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和46年5月24日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 審査請求人から弁明書副本の送付請求があった場合,審査庁は必ず処分庁に対し弁明書の提出を求め,その副本を審査請求人に送付すべき義務があるとは解されないとした事例 2 審査庁の協議官が処分庁に出向き,所得調査書を閲覧しその重要部分を書き写した調査メモは,行政不服審査法第33条第2項の閲覧の対象とならないとした事例

裁判要旨

全文

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