裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行コ)39

事件名

保留地予定地払下処分取消等請求控訴事件

裁判年月日

昭和46年4月27日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

事業施行者が換地処分により所有権を取得することを停止条件として保留地予定地を払い下げる行為は,地方自治法第242条の2第1項第2号にいう「行政処分」に当たるか

裁判要旨

事業施行者が換地処分により所有権を取得することを停止条件として保留地予定地を払い下げる行為の効力は,当該土地が換地処分により保留地となったとき生ずるものと解されるから,右払下げは保留地の払下げと異なるところがなく,また,保留地の払下げは土地区画整理事業施行の費用の捻出を目的とするものであって,その方法も通常の払下げとかわるところがないから,右保留地予定地の停止条件付払下げは地方自治法第242条の2第1項第2号にいう「行政処分」に当たらない。

全文

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