裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(行)1

事件名

行政処分取消請求事件

裁判年月日

昭和46年4月26日

裁判所名

山口地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 温泉掘さく工事完了後において温泉掘さく許可処分の取消しを求める訴えの利益 2 温泉法第12条による公共的利用許可の許可基準 3 泉温低下の主たる原因が適法と認められる温泉の公共的利用許可処分にあったとして,温泉掘さく許可処分,温泉動力装置許可処分等が違法でないとされた事例

裁判要旨

1 温泉掘さく許可処分は,温泉源を掘さく工事することの許可に尽きるものでなく,掘さくにより湧出する温泉を使用する利益を与えることを目的としているから,現に温泉を使用しあるいはその可能性があるかぎり,工事完了後も右処分の取消しを求める訴えの利益はあると解される。 2 温泉法第12条による公共的利用許可は,温泉の成分が衛生上有害ではないかぎりこれを与えるべきであって,この許可につき同法第4条の制限の適用はないと解される。

全文

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