裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
昭和40(行ウ)3
- 事件名
再発不認定決定等取消請求事件
- 裁判年月日
昭和46年4月22日
- 裁判所名
松山地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
行政事件訴訟法第14条第4項の出訴期間の算出にあたり,「裁決があったことを知った日又は裁決の日」を算入すべきか
- 裁判要旨
行政事件訴訟法第14条第4項は,同条第1項および第3項の期間を計算するに際し,「裁決があったことを知った日又は裁決の日」を基準とする趣旨で設けられたものとみるべきであり,期間の計算は,同法第7条,民事訴訟法第156条,民法第140条の規定に従い初日を算入せずにすべきである。
- 全文