裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ウ)3

事件名

再発不認定決定等取消請求事件

裁判年月日

昭和46年4月22日

裁判所名

松山地方裁判所

分野

行政

判示事項

行政事件訴訟法第14条第4項の出訴期間の算出にあたり,「裁決があったことを知った日又は裁決の日」を算入すべきか

裁判要旨

行政事件訴訟法第14条第4項は,同条第1項および第3項の期間を計算するに際し,「裁決があったことを知った日又は裁決の日」を基準とする趣旨で設けられたものとみるべきであり,期間の計算は,同法第7条,民事訴訟法第156条,民法第140条の規定に従い初日を算入せずにすべきである。

全文

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