裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和46(行ス)2
- 事件名
行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
- 裁判年月日
昭和46年4月14日
- 裁判所名
広島高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
天皇来広糾弾広島県民集会開催のための広島平和記念館の使用許可申請に対する許可処分の取消処分は,右集会の開催自体を不可能ないし著しく困難にするものとはいえないとして,右取消処分の効力停止申立ては,「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たらないとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和46(行ス)2
行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
昭和46年4月14日
広島高等裁判所
行政
天皇来広糾弾広島県民集会開催のための広島平和記念館の使用許可申請に対する許可処分の取消処分は,右集会の開催自体を不可能ないし著しく困難にするものとはいえないとして,右取消処分の効力停止申立ては,「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たらないとした事例