裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行ウ)6

事件名

課税処分取消請求事件

裁判年月日

昭和46年4月8日

裁判所名

盛岡地方裁判所

分野

行政

判示事項

いわゆる労音が,その事務局員らに対し活動保障費の名目で支払った金員が,旧所得税法第9条第1項第5号にいう「給与」に当たるとされた事例

裁判要旨

全文

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