裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和40(行ウ)95
- 事件名
鉱業権設定許可処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和46年4月7日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
鉱業法施行法第5条の趣旨
- 裁判要旨
鉱業法施行法第5条は,条理上,追加鉱物を現実に掘採している者がその掘採区域内の追加鉱物自体についてこれを取得するなんらかの権利を有する場合に限って,その者からされた鉱業権設定の出願を他の出願に優先させる趣旨と解するのが相当である。
- 全文
昭和40(行ウ)95
鉱業権設定許可処分取消請求事件
昭和46年4月7日
東京地方裁判所
行政
鉱業法施行法第5条の趣旨
鉱業法施行法第5条は,条理上,追加鉱物を現実に掘採している者がその掘採区域内の追加鉱物自体についてこれを取得するなんらかの権利を有する場合に限って,その者からされた鉱業権設定の出願を他の出願に優先させる趣旨と解するのが相当である。