裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行ウ)6

事件名

青色申告書承認取消処分取消請求事件

裁判年月日

昭和46年4月5日

裁判所名

秋田地方裁判所

分野

行政

判示事項

旧法人税法第25条第9項による法人税青色申告承認取消処分の通知書における理由附記の程度

裁判要旨

旧法人税法第25条第9項による法人税青色申告承認取消処分の通知書における理由附記は,右処分の基因となった事実が同法第25条第8項各号のいずれに該当するかを記載するのみでは足りず,その基因となった具体的事実をも摘示すべきである。

全文

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