昭和44(行ウ)21
不当利得返還(住民訴訟)等請求事件
昭和46年3月24日
東京地方裁判所
行政
特別区の区長に対する管理職手当の支給が法律上の根拠を欠くとして,地方自治法第242条の2第1項第4号に基づく不当利得返還の請求を認めた事例
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