裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和46(行ス)1
- 事件名
退学処分の効力停止決定に対する即時抗告申立事件
- 裁判年月日
昭和46年3月8日
- 裁判所名
札幌高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
公立高等学校生徒に対し学園紛争の際における校長室の封鎖等を理由としてされた退学処分の執行停止申立てにつき,行政事件訴訟法第25条第3項にいう「本案について理由がないとみえるとき」に当たるとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和46(行ス)1
退学処分の効力停止決定に対する即時抗告申立事件
昭和46年3月8日
札幌高等裁判所
行政
公立高等学校生徒に対し学園紛争の際における校長室の封鎖等を理由としてされた退学処分の執行停止申立てにつき,行政事件訴訟法第25条第3項にいう「本案について理由がないとみえるとき」に当たるとした事例