昭和45(行ク)5
行政処分執行停止申立事件
昭和46年2月27日
広島地方裁判所
行政
司法書士認可取消処分の執行停止申立てにつき,「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たるとした事例
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