昭和44(行ウ)49
行政処分取消請求事件
昭和46年2月8日
大阪地方裁判所
行政
法務大臣が出入国管理令第50条所定の在留特別許可を与えなかったことにつき,裁量権の範囲をこえまたはこれを濫用した違法がないとした事例
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