裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和45(行ス)5
- 事件名
第三者異議事件の被告変更申立却下決定に対する即時抗告
- 裁判年月日
昭和46年1月19日
- 裁判所名
名古屋高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
原処分の取消しを求める訴えにつき誤って審査庁を被告とした場合における被告変更の申立てに対し,行政事件訴訟法第15条第1項にいう「重大な過失」があるとしてこれを却下した原審決定が相当とされた事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和45(行ス)5
第三者異議事件の被告変更申立却下決定に対する即時抗告
昭和46年1月19日
名古屋高等裁判所
行政
原処分の取消しを求める訴えにつき誤って審査庁を被告とした場合における被告変更の申立てに対し,行政事件訴訟法第15条第1項にいう「重大な過失」があるとしてこれを却下した原審決定が相当とされた事例