裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和45(行ス)3
- 事件名
退去強制処分の執行停止決定に対する即時抗告申立事件
- 裁判年月日
昭和45年12月28日
- 裁判所名
札幌高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
本邦の大学における勉学を目的として入国し,大学院修士課程を終了した後,在留期間更新不許可処分を受けた者に対する退去強制令書に基づく処分の執行停止申立てにつき,収容部分についてもこれを認容した原決定が相当とされた事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和45(行ス)3
退去強制処分の執行停止決定に対する即時抗告申立事件
昭和45年12月28日
札幌高等裁判所
行政
本邦の大学における勉学を目的として入国し,大学院修士課程を終了した後,在留期間更新不許可処分を受けた者に対する退去強制令書に基づく処分の執行停止申立てにつき,収容部分についてもこれを認容した原決定が相当とされた事例