裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和45(行ク)88
- 事件名
執行停止申立事件
- 裁判年月日
昭和45年12月21日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
造成宅地のがけくずれによるがけ下居住者の生命財産の侵害の危険,日照の妨害,見おろしによるプライバシーの侵害等を理由に近隣居住者のした建築確認処分の効力停止の申立てにつき,回復の困難な損害についての疎明がないとしてこれを却下した事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和45(行ク)88
執行停止申立事件
昭和45年12月21日
東京地方裁判所
行政
造成宅地のがけくずれによるがけ下居住者の生命財産の侵害の危険,日照の妨害,見おろしによるプライバシーの侵害等を理由に近隣居住者のした建築確認処分の効力停止の申立てにつき,回復の困難な損害についての疎明がないとしてこれを却下した事例