裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行ク)2

事件名

行政処分執行停止申立事件

裁判年月日

昭和45年10月24日

裁判所名

徳島地方裁判所

分野

行政

判示事項

風俗営業等取締法に基づく県条例に,営業をしようとする場所が学校,図書館,病院等の特殊施設の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合で善良の風俗を害するおそれがあると認められるときは営業許可をしてはならない旨の規定がある場合に,同法第2条によりしたパチンコ屋の営業許可処分につき,その営業予定場所から約20メートル以内の距離にある産婦人科医院を開業する者にその無効確認ないし取消しを求める法律の利益があるとした事例

裁判要旨

全文

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