裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(ワ)3229

事件名

不当利得返還請求事件

裁判年月日

昭和45年9月22日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

財産分与による不動産の取得は,地方税法第73条の2第1項にいう「不動産の取得」に当たるか

裁判要旨

財産分与による不動産の取得は,右財産分与が,婚姻中の財産関係を清算する趣旨で夫婦の共有に属するものと推定される財産につきされたものであるかぎり,地方税法第73条の2第1項にいう「不動産の取得」に当たらないが,離婚に対する慰謝または将来の扶養を目的としてされたものである場合には,これに当たる。

全文

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