昭和45(行ク)65
執行停止申立事件
昭和45年9月14日
東京地方裁判所
行政
在留外国人に対する在留期間更新不許可処分の効力の停止申立が,「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たるとして認容された事例
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