裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ワ)120

事件名

過誤納金返還請求事件

裁判年月日

昭和45年8月31日

裁判所名

旭川地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方税法第316条所定の所得の計算方法に当たるとされた事例 2 自治大臣の許可を得ないでされた地方税法第316条所定の計算方法に基づく市町村民税賦課決定の効力

裁判要旨

2 地方税法第316条所定の自治大臣の許可は,同条所定の計算方法に基づく市町村民税賦課決定の効力要件と解されるから,許可を得ないでされた右賦課決定は当然無効と解すべきである。

全文

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