昭和41(行コ)9
自作農創設特別措置法による買収処分取消請求控訴事件
昭和45年7月30日
大阪高等裁判所
行政
買収農地の取得時効の起算点
旧自作農創設特別措置法による買収農地についての取得時効の起算点は右農地についての買収計画ないし買収処分取消判決が確定したときと解する。
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