裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行ク)3

事件名

執行停止申立事件

裁判年月日

昭和45年6月12日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

仮換地につき仮に権利の目的となるべき宅地の指定をした処分の無効確認の訴えを本案として,右処分に基づく建物移転の通知および照会の効力停止を求めることが許されるか

裁判要旨

仮換地につき仮に権利の目的となるべき宅地の指定をした処分とこれに基づく建物移転の通知および照会とは別個独立の処分であるから,前者の処分の無効確認の訴えを本案として,後者の処分の効力の停止を求めることは許されない。

全文

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