裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行ウ)23

事件名

地方自治団体の違法支出行為の無効確認等請求事件

裁判年月日

昭和45年5月27日

裁判所名

広島地方裁判所

分野

行政

判示事項

住民訴訟における請求の追加的併合の場合において,追加された訴えの出訴期間の遵守があったものとされた事例

裁判要旨

地方自治法第242条の2第1項第1号の市長に対する支出行為差止めの訴えに,同項第4号の支出行為の相手方に対する損害賠償請求の訴えを追加して提起した場合,出訴期間の遵守については,行政事件訴訟法第15条,第20条の類推適用により,前者の訴えを提記したとき,後者の訴えを提起したものとみなすのが相当である。

全文

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