裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行ス)1

事件名

停学処分の執行停止決定に対する即時抗告申立事件

裁判年月日

昭和45年5月2日

裁判所名

札幌高等裁判所

分野

行政

判示事項

公立医科大学学生の停学処分の執行停止申立てにつき,当該年度内の残る講義を受ければ進級試験の受験資格をかろうじてみたすことになる学生について,その年度の試験終了日までにかぎり,行政事件訴訟法第25条第2項にいう「回復困難な損害を避けるため緊急の必要がある」として右処分の執行を停止した事例

裁判要旨

全文

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