裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行ウ)229

事件名

不動産取得税賦課処分取消請求事件

裁判年月日

昭和45年4月8日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

オリンピック開催期間中外国報道関係者の宿泊施設として使用された建物につき,右使用は,地方税法第73条の14第1項にいう「居住の用に供したこと」に当たらず,右建物の購入は,同項にいう「新築した住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものの購入」に当たるとした事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る