裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和42(行ウ)229
- 事件名
不動産取得税賦課処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和45年4月8日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
オリンピック開催期間中外国報道関係者の宿泊施設として使用された建物につき,右使用は,地方税法第73条の14第1項にいう「居住の用に供したこと」に当たらず,右建物の購入は,同項にいう「新築した住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものの購入」に当たるとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和42(行ウ)229
不動産取得税賦課処分取消請求事件
昭和45年4月8日
東京地方裁判所
行政
オリンピック開催期間中外国報道関係者の宿泊施設として使用された建物につき,右使用は,地方税法第73条の14第1項にいう「居住の用に供したこと」に当たらず,右建物の購入は,同項にいう「新築した住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものの購入」に当たるとした事例