裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行ス)17

事件名

退去強制処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件

裁判年月日

昭和45年3月19日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 退去強制令書に基づく収容処分の執行により被る精神上肉体上の苦痛は,執行に伴う当然の結果であって行政事件訴訟法第25条第2項にいう「回復の困難な損害」に当たらないとした事例 2 退去強制令書に基づく処分の執行停止申立てにつき,収容部分も認容した原決定が失当とされた事例

裁判要旨

全文

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