裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和40(行ウ)58
- 事件名
特別区民税課税処分取消訴訟事件
- 裁判年月日
昭和45年3月9日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 地方税法第294条にいう「住所」の意義 2 日本国内に滞在居住する外国人につき,地方税法第294条にいう住所を認定した事例
- 裁判要旨
1 地方税法第294条にいう住所は,その人の一般的生活に最も関係の深い場所(全生活の中心)と解すべきである。
- 全文
昭和40(行ウ)58
特別区民税課税処分取消訴訟事件
昭和45年3月9日
東京地方裁判所
行政
1 地方税法第294条にいう「住所」の意義 2 日本国内に滞在居住する外国人につき,地方税法第294条にいう住所を認定した事例
1 地方税法第294条にいう住所は,その人の一般的生活に最も関係の深い場所(全生活の中心)と解すべきである。