裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ウ)58

事件名

特別区民税課税処分取消訴訟事件

裁判年月日

昭和45年3月9日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方税法第294条にいう「住所」の意義 2 日本国内に滞在居住する外国人につき,地方税法第294条にいう住所を認定した事例

裁判要旨

1 地方税法第294条にいう住所は,その人の一般的生活に最も関係の深い場所(全生活の中心)と解すべきである。

全文

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