裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ウ)145

事件名

行政処分取消請求事件

裁判年月日

昭和45年3月9日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 道路運送法第6条第1項各号に定める一般自動車運送事業の免許基準に適合するかどうかの判断は法規裁量か 2 61歳以上は免許しない旨の内部的審査基準のみに従い,申請当時62歳9か月の者がした個人タクシー事業の免許の申請を却下した処分が,裁量を誤った違法なものとされた事例

裁判要旨

1 道路運送法第6条第1項各号に定める一般自動車運送事業の免許基準に適合するかどうかの判断は法規裁量に属すると解される。

全文

全文

ページ上部に戻る