裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ウ)5

事件名

行政処分取消請求事件

裁判年月日

昭和45年3月6日

裁判所名

神戸地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 自動車運転免許保留処分の取消しを求める訴えにつき,右処分の時から道路交通法施行令(昭和43年政令第298号による改正前)第38条所定の1年の期間を経過していても訴えの利益を失わないとした事例 2 自動車運転免許保留処分の運転免許証への記載は,保留処分という一個の行政処分の付随的効果としてされるもので,それ自体取消訴訟の対象となるものではないとした事例

裁判要旨

全文

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