裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行ウ)32

事件名

法人税課税処分取消等請求事件

裁判年月日

昭和45年2月24日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

青色申告承認取消処分の通知書に記載する理由附記の程度

裁判要旨

青色申告承認取消処分の通知書に記載する理由附記は,右承認取消しの基因となった事実が法人税法第127条第1項各号のいずれに該当するかを附記すれば足りるのであって,取消しの基因となった具体的事実を記載することまでは要求されていない。

全文

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