裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和45(行ク)1
- 事件名
行政処分執行停止申立事件
- 裁判年月日
昭和45年2月17日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
服役中の受刑者からした文書図画閲読禁止の懲罰処分の執行停止申立てにつき,右処分の執行により申立人の被る損害は回復因難であるが,緊急の必要があるとはいえないとしてこれを却下した事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和45(行ク)1
行政処分執行停止申立事件
昭和45年2月17日
大阪地方裁判所
行政
服役中の受刑者からした文書図画閲読禁止の懲罰処分の執行停止申立てにつき,右処分の執行により申立人の被る損害は回復因難であるが,緊急の必要があるとはいえないとしてこれを却下した事例