裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和43(行コ)50
- 事件名
鉱業権設定許可処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和45年2月13日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
鉱業法施行後の土地所有権の承継人は同法施行法第7条所定の優先出願権を有するか
- 裁判要旨
鉱業法施行後の土地所有権の承継人も,同法施行法第7条にいう土地所有者に含まれるが,同法施行法第5条および第6条との均衡上,鉱業法施行後6か月内に土地所有権を承継取得した者に限り同法施行法第7条所定の優先出願権が認められると解する。
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