裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行コ)50

事件名

鉱業権設定許可処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和45年2月13日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

鉱業法施行後の土地所有権の承継人は同法施行法第7条所定の優先出願権を有するか

裁判要旨

鉱業法施行後の土地所有権の承継人も,同法施行法第7条にいう土地所有者に含まれるが,同法施行法第5条および第6条との均衡上,鉱業法施行後6か月内に土地所有権を承継取得した者に限り同法施行法第7条所定の優先出願権が認められると解する。

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