裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行コ)2

事件名

行政処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和45年1月29日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 公営住宅の利用関係の法的性質 2 公営住宅法第21条の2第2項の割増賃料の性格 3 公営住宅法第21条の2第2項に基づく割増賃料徴収のため,事業主体の長に地方税の課税台帳を閲覧させた行為が,地方税法第22条にいう「事務に関して知り得た秘密をもらし,又は窃用した場合」に当たらないとされた事例

裁判要旨

1 公営住宅の利用関係は,私法上の家屋賃貸借関係と性質を異にするものではない。 2 公営住宅法第21条の2第2項の割増賃料は,賃料との合計額を一体として総合的にみて住宅使用の対価として相当な範囲を逸脱しないときには,賃料としての性格をもつと解すべきである。

全文

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