裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行ウ)183

事件名

源泉所得税徴収決定処分取消請求事件

裁判年月日

昭和44年12月25日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

従業員を短期大学に入学させ,同人らの授業料,指定教科書代金等に充てるために支出された金員が,所得税法第9条第1項第19号の非課税所得に当たらないとされた事例

裁判要旨

全文

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