裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行ウ)119

事件名

不作為違法確認請求事件

裁判年月日

昭和44年12月24日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 不作為の違法確認の訴えにおける「法令に基づく申請」の意義 2 基準年度の登録価格をもって第2年度の固定資産課税台帳の登録価格とみなされた場合における固定資産の価格について,右基準年度の登録価格につき争訟中であることが地方税法第432条第1項ただし書,第349条第2項ただし書第1号所定の「特別の事情」に該当するとしてした審査の申出が,行政事件訴訟法第3条第5項にいう「法令に基づく申請」に当たるとされた事例

裁判要旨

1 不作為の違法確認の訴えにおける「法令に基づく申請」とは,その申請が手続上適法であることや内容的に申請どおりの処分がなされるべきものであることを要しないが,当該法令の明文の規定により定められ,または法令の解釈上認められる一定の申請事項についての所定の方式による申請であることが必要であり,かつそれをもって足りる。

全文

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