裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和44(行コ)2
- 事件名
行政処分取消等請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和44年12月22日
- 裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
- 分野
行政
- 判示事項
町長を被告とする地方自治法第242条の2第1項に基づく行政処分の取消請求と町長個人を被告とする同条同項に基づく不当利得返還請求について,その双方の応訴費用を町の予算から支出したことが違法であるとして提起された同条同項に基づく不当利得返還請求につき,町長個人の応訴費用を町が支出することは違法であり,右応訴費用は町の代表者としての町長と町長個人において平等負担すべきであるから,町長個人は右負担額と同額の不当利得をしたものとしてその返還請求を認容した事例
- 裁判要旨
- 全文