裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行コ)1

事件名

行政処分取消等請求控訴事件

裁判年月日

昭和44年12月22日

裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

分野

行政

判示事項

1 監査委員の監査を経由し,出訴期間内に提起された地方自治法第242条の2第1項第4号による不当利得返還請求訴訟に,右請求と実質的に同一訴訟物とみられる損害賠償請求訴訟を追加して提起したときは,たとえ後の請求について監査を経由せず,またそれが出訴期間経過後のものであっても,その損害賠償請求訴訟は不適法ではないとした事例 2 地方自治法第242条第1項に規定する事実を証する書面を添付せずにした監査請求に対する監査委員の書類返戻の措置が,右書面添付の補正の機会を与えたものとして相当であり,補正をした事実がない以上,適法に監査の請求をしたことにはならないとされた事例

裁判要旨

全文

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