裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和44(行ク)20
- 事件名
行政処分執行停止申立事件
- 裁判年月日
昭和44年10月21日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
風俗営業不許可処分の効力停止を求める申立てが,仮に認容されても営業許可をされたと同一の法的状態が醸成されるわけではなく,その直接の効果として申立人の損害の発生,拡大を防止することはできないから申立ての利益を欠くとして,不適法とされた事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和44(行ク)20
行政処分執行停止申立事件
昭和44年10月21日
大阪地方裁判所
行政
風俗営業不許可処分の効力停止を求める申立てが,仮に認容されても営業許可をされたと同一の法的状態が醸成されるわけではなく,その直接の効果として申立人の損害の発生,拡大を防止することはできないから申立ての利益を欠くとして,不適法とされた事例