裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行ク)7

事件名

行政処分執行停止申立事件

裁判年月日

昭和44年10月2日

裁判所名

岡山地方裁判所

分野

行政

判示事項

国立大学構内におけるマイク使用禁止処分の執行停止申立てにつき,マイク使用禁止の実質は,言論,表現の自由に対する無限定的ないわゆる一般禁止で憲法21条に違反する瑕疵あるものというべく,また申立人らが学生として制限を受ける言論,表現の自由に対する打撃は回復困難でこれを避けるため緊急の必要があるとして,右処分の効力を停止した事例

裁判要旨

全文

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